○小泉秀吉君 この前の最終の小委員会のときにお渡しを願つたあの海難審判法施行規則要綱案抄というのがございますが、これと附随して相当いろいろ御説明や論議があつたので、私も初めてこれ承知して、あといろいろ考えてみたのですけれども、どうもこういうふうなことを附帶にして行くのだということになると、法律案に対して大分大きな制約ができることになるようなんですけれども、これは政府の方ではこれをどういうふうなお扱いになるというおつもりなのか
小泉秀吉
○説明員(長屋千棟君) お手許に配りました海難審判法施行規則要綱案抄を朗読いたしまして御質問にお答えしたいと思います。
一、(1)審判期日は、理事官の審判開始申立のあつた日より十四日以上経過した後でなければ、これを開くことを得ない。
長屋千棟
という、この命令に対する海難審判法施行規則要綱案というものを拵えられて、一應これについて檢討いたしたのでありますが、殆ど私の主張し要求をした点は、この要網案に全部盛られておるのでありまするから、これを施行規則として政府が命令によつてこれを施行して貰うならば、私の杞憂した点すべてはそれで一應解決ができるように考えておるのであります。
丹羽五郎
○政府委員(有田喜一君) その内容につきましては、別途海難審判法施行規則要綱案を作つておりますので、これをお手許に差上げまして、担当官より尚詳しく説明申上げたいと思います。
有田喜一